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「限度額適用認定証」 知らないと後からの手続きが面倒

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「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなる。


支払う医療費を減らすことができるし、あとから払い戻しを申請する手間もかからない。
★すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできる
★手術が予定されている入院などの時は「限度額適用認定証」は必須のアイテム

 
 
 

「限度額適用認定証」の貰い方

各健康保険の窓口に申請をして発行してもらう。
 

国民健康保険

 

自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請

 

組合健保

健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口。各組合ごとに書式などが異なるので健康保険組合名で検索するかリンク集からホームページを探す。

 

 

社保の場合

会社経由でなく自分で保険組合などに申請する必要があります。
けんぽれん


「限度額適用認定証」をもらうときは、期限を長めしておくと、手続きが1回ですむ。保険によって異なるが、だいたい1年単位で期限を指定できる。

 

「限度額適用認定証」の限界

  • 「限度額適用認定証」を使っていても、次のような制限がある
  • 2つ以上の病院に同時にかかっている場合は病院ごとに計算
  • 同じ病院でも、内科などと歯科がある場合は、歯科は別に扱います
  •  1つの病院・診療所でも通院と入院は別計算です
  • 入院中の食事代や保険がきかない室料、差額ベッド料および歯科の自由診療等は、支給の対象外
  • 払い戻しの申請には「2年間」という期限がある

「自己負担限度額」

  • 現在の年収が500万円とすると、自己負担限度額は80,100円+α
    しかも、4カ月目以降は44,400円に減額
  • 年収が370万円以下であれば、月の医療費は57,600円、4カ月目からは44,400円
    実際に、どこまで安くなる?                                              
  • 70歳未満の場合、年収によって5段階に分かれる。
    年収370万円以下の場合で自己負担額は月額57,600円。収入が一番少ない場合で月額35,400円、一番多い場合で月額252,600円+α。
  • 70歳以上75歳未満の場合は、一般所得者で月額44,400円。収入が一番少ない場合で月15,000円、一番多い場合で月額80,100円+α。
  • 75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象ですが、高額療養費制度の自己負担額は変わらない。


もし、入院とかで高額な医療費がかかることが分かっている場合は、「限度額適用認定証」を先に貰いに行こう。その方が高額医療費制度申請するにも便利だから。
 
 2018年8月1日のネット記事より_φ(・_・
下記サイトを参考にさせて頂きました